知らないと怖い廃棄物の罰則規定

廃棄物処理法16条には「何人たりともみだりに廃棄物を捨ててはならない」とあります。個人・法人をはじめ国籍・性別・年齢も問わないという事です。もちろん旅行者も対象になります。この条文に対する罰則は「5年以下の懲役または1000円以下の罰金もしくはその併科」と定められています。ここで理解しておいてほしいのが不法投棄をされた場合、不法投棄した実行者だけでなく、委託元の排出者にも発出される場合もあります。発出された「措置命令」にしあたがわなかった場合、この罰則規定が適用される事になります。※措置命令とは行政が対象者へ「支障の除去」を命ずることをいいます。
排出業者に適用される罰則のポイントは「委託基準違反」です。契約を締結しなかったり、不備のある契約書で処理の委託を行ったした排出事業者のみに課せられます。一般的に個人で業者に不用品の回収を依頼する方は「排出業者」にあたります。もし不用品回収業者に依頼してその際に業者が不法投棄した場合、責任は依頼業者に依頼した人の責任となるわけです。
排出事業者への罰則規定
罰則 | 内容 |
5 年以下の懲役若しく 1,000万円以下の罰 金、又はこれの併科 | 無許可業者に廃棄物処理を委託(委託基準違反) |
3 年以下の懲役若しく 、は300万円以下の罰金 又はこれの併科 |
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6ヶ月以下の懲役若し くは50万円以下の罰金 |
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30万円以下の罰金 | 廃棄物管理責任者を置かないこと(処理責任者設置義務違反) |
個人に加え法人も罰する「両罰規定」があります。法人対象の罰則は懲役刑の適用は不可能なため罰金刑のみが定められています。「不法投棄」「不法焼却」およびそれぞれの「未遂刑」には3億円以下の罰金を課すと定められています。個人の罰則よりも重い刑罰を法人に対して適用することを「法人重課」といいます。