神戸市中央区で家一軒分の家財はどう片付ける? 大型ごみは1回5点まで!?

退去日が決まった故人宅で家財を数えると、最初に目に入るのはベッドや棚などの大きな物です。ところが、神戸市の大型ごみは1回5点までで、遺品整理などで一時に多量となった家財は、市の通常収集とは別の扱いです。大きな家具だけ数えても、家一軒分の片付け方は決まりません。

神戸市では一時多量ごみについて、自分で処理施設へ持ち込むか、一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼する方法を案内しています。自己搬入は家族・親族も申し込めますが、故人宅が自宅以外なら、その場所を所有または賃借していることを示す書類が必要です。荷下ろしも搬入者が行います。

退去期限までに扱うのは、処分が決まった家財だけではありません。家族の確認が残る物と処分が決まった物では、動かせる時期が違います。そのうえ、誰が建物から運び出し、どの制度を使えるのかも別に決まります。

大型ごみ5点は、家一軒分をまとめて出す仕組みではない

神戸市の大型ごみ受付と一時多量ごみの考え方

神戸市で大型ごみとなるのは、45リットルの指定袋に入らない大きさの物、または袋に入っても単品で5kgを超える物です。収集は事前申込制で、1回に出せるのは5点まで。家の中や敷地内からは収集されず、申込み時に決まった場所へ出します。

この仕組みは、処分が決まった家具を数点ずつ出す場合に使えます。一方、神戸市は遺品整理などで一時に多量となった家庭ごみを通常収集の対象にしていません。家一軒分の家具、衣類、食器、日用品を退去までに動かす場面では、5点の大型ごみ収集を繰り返す話とは分けて考えることになります。神戸市のごみ処理の相談窓口には、一時多量ごみの扱いが掲載されています。

市へ持ち込めるかは、車の有無だけでは決まらない

布施畑環境センターの自己搬入予約

布施畑環境センターへの家庭系大型ごみの持込みは、点数にかかわらず事前予約が要ります。予約できるのは、ごみの持ち主本人か、その家族・親族です。故人宅のように発生場所が搬入者の自宅ではない場合、その場所を所有または賃借していることが分かる書類も求められます。

6点以上の持込みでは、e-KOBEで来庁日時を予約し、環境局業務課で品目の確認と持込み日の予約を行う仕組みです。すべてのごみと、排出場所の外観が分かる写真も用意します。施設での荷下ろしは搬入者自身が行うため、車を用意できることと、家財を自分で持ち込めることは同じではありません。

遺品整理を理由に6点以上を持ち込む場合は、故人が亡くなった日から1年以内の申請が必要です。故人宅に居住者がいる場合は、この「遺品整理を理由とする6点以上の持込み」の対象にはなりません。

家族の確認が残る品は、処分する家財と分けておく

残す物を確保してから量を数える手順

市の収集や自己搬入の条件が分かっても、それだけで故人宅の家財すべてを動かせるわけではありません。家族写真、手紙、鍵、内容を確かめていない書類などは、ごみの区分では行き先が決まりません。処分するかどうかの確認が残っている品は、市の5点枠や持込み予約へ含める品とは分けておきます。

大型家具と小さな確認待ちの品では、片付けが進む速さも違います。搬出日が決まっていても、確認待ちの箱まで同じ日に家から出すとは限りません。確認待ちの品と、処分することが決まっている家財は、収集日や持込み日に混同しないよう分けておきます。

家財の量と、建物から出せる量は一致しない

家財の点数が分かっても、建物から車や指定場所まで出せる量は同じになりません。設置階、階段の幅と曲がり、エレベーター、玄関までの段差、車を停められる位置によって、家族が運べる範囲は変わります。

神戸市の大型ごみ収集は家の中からの持ち出しを行わず、自己搬入では施設での荷下ろしも搬入者が担当します。市の制度を使える品目であっても、室内から指定場所や車まで運べなければ、その方法だけでは退去日までの搬出は終わりません。

自分で運べない一時多量ごみには、許可業者の収集運搬がある

一般廃棄物収集運搬許可業者の確認

神戸市は、遺品整理などの一時多量ごみを自分で持ち込めない場合、一般廃棄物収集運搬許可業者への依頼を案内しています。家財の仕分けや室内からの運び出しを行う片付け作業と、家庭ごみを収集・運搬する役割は同じとは限りません。

神戸市の家財片付け案内では、処分を伴う場合、「利用者」「片付け支援サービス事業者」「一般廃棄物収集運搬許可業者の組合」の三者で契約する形を示しています。片付け支援サービス事業者だけとの契約ではなく、一般廃棄物収集運搬許可業者の組合も契約に加わる点が、資料の図で分けて示されています。

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