実家の書類棚から「登記済権利証」や「登記識別情報通知」と書かれた封筒が出てきたら、古い契約書と一緒に処分しないでください。これらは土地や建物の登記手続で本人確認に使われる書類です。見つけた段階では内容を広く共有せず、封筒ごと分け、不動産の相続を進める家族へ渡せる状態にします。
先に結論:するのは廃棄ではなく確保です
権利証、登記済証、登記識別情報通知は保留箱へ入れます。登記識別情報の12桁の符号はパスワードに近い扱いが必要なので、シールをむやみに剥がしたり、写真を家族のグループへ送ったりしません。
権利証と登記識別情報通知の名前を見分ける

古い不動産では「登記済権利証」「権利証」と書かれた冊子、新しい登記では「登記識別情報通知」という書面が使われます。売買契約書、建築確認書、固定資産税の通知は大切な書類ですが、同じものではありません。名称が分からなければ、封筒の表面だけを控え、内容をばらばらにしない方が安全です。
政府広報では、権利証を紛失しても土地・建物の権利そのものを失うわけではないと案内しています。それでも手続時の確認が増えるため、見つかった書類は相続人へ引き継ぐべき資料です。「再発行できるだろう」と処分する理由にはなりません。
登記識別情報の符号は見えないまま保管する

登記識別情報通知には、目隠し部分の下に12桁の符号が記載されています。整理担当者が所有関係を知るために、その符号を見る必要はない資料です。封筒へ戻し、湿気や水濡れを避け、持ち出す人を家族内で一人に決めます。
写真を残すなら、書類名と不動産の表示を専門家へ見せる必要があるか先に聞きます。符号や住所、氏名が写った画像をクラウドへ無造作に置かないでください。コピー機に原稿を置き忘れる危険もあるため、提出先が求めた範囲だけ用意します。
納税通知書や契約書から対象不動産を照合する

権利証らしい書類が見つかっても、現在の名義や不動産の範囲が同じとは限りません。固定資産税の納税通知書、売買契約書、住所が分かる封筒を別に集め、土地と建物、共同名義、すでに売却した物件が混ざっていないかを相続担当者へ伝えます。
ここで家族だけの判断は不要です。法務局で取得できる登記事項証明書や、相続手続を依頼する司法書士の案内を使い、現状の登記と照らします。相続登記の期限や必要書類は事情で変わるため、日付を想像で書き足さず相談先へ確認します。
家財整理とは分けて相続担当者へ手渡す

書類は「残す物」「専門家へ見せる物」「処分候補」のうち、専門家へ見せる物として扱います。誰が見つけ、いつ、どの部屋のどの棚にあったかを封筒へ付箋で添え、相続手続を進める人へ直接渡すのが安全です。符号や個人情報そのものを付箋へ写す必要はありません。
重要書類を先に確保したうえで、家具や生活用品の仕分けが多く残る場合は、遺品整理で相談できる作業内容をご覧ください。探している書類名と保留箱の置き場所を最初に共有すれば、処分候補と混ざりにくくなります。
まとめ
遺品整理で権利証や登記識別情報通知を見つけたら、紙ごみへ回さず、封筒ごと分けて保管します。12桁の符号は見せず、対象不動産の住所や納税通知書と一緒に相続担当者へ引き継ぐのが基本です。書類が足りない、名義が分からない場合でも権利が直ちになくなるわけではありません。法務局や司法書士へ、今ある書類を示して次の手続を聞いてください。