遺品整理でマイナンバーカード・通知カードを発見|番号面を撮らず自治体へ確認するまで

遺品整理中、財布から顔写真付きのカードが出てきたり、書類の束に「通知カード」と書かれた紙が挟まっていたりすることがあります。離れて暮らす家族へ写真を送りたくなる場面ですが、マイナンバーカードの裏面や通知カードの紙面には個人番号が記載されています。

このとき先に行うのは、返納や処分の判断ではありません。番号が見えない状態にし、何が何点あり、誰の名義なのかを確認します。死亡後の取扱いは、必要な手続きが残っていないかも含めて自治体窓口などへ確認するまで、原形を保って別管理するのが安全です。

見分ける手掛かりは、番号ではなく材質・顔写真・書類名

マイナンバーカードと紙製の通知カードを番号を隠して見分ける様子

マイナンバーカードと通知カードを分けるために、12桁の数字を読んだり書き写したりする必要はありません。カードの材質、顔写真の有無、書かれている書類名を見れば、相談時に必要な種類を整理できます。

数字を読まずに確認できる三つの違い

  • マイナンバーカード:顔写真のあるプラスチック製カードです。個人番号は裏面にあるため、裏返して撮影しません。
  • 通知カード:顔写真のない紙製カードです。「通知カード」という表示を確認し、個人番号が見える部分は不透明な紙で覆います。
  • 個人番号通知書など別の書類:書面に別の名称があれば、通知カードと決めつけず、その名称をそのまま自治体へ伝えます。

色やカードケースだけで判断すると、コピーや別の証明書を取り違えるおそれがあります。プラスチックか紙か、顔写真があるか、書類名は何かという順で見ると、番号面を長く露出させずに済みます。

コピーや台紙にも番号が写っていないかを見る

カードの近くにコピー、交付時の台紙、手書きの番号メモが残っていることもあります。コピーだからと処分箱へ入れず、個人番号が写っている物はカードと同様に封をして保管します。ただし、暗証番号らしいメモはカードと同じ封筒にまとめず、別に管理してください。

同じ家のカードを取り違えないよう、故人の氏名だけ照合する

故人名義のカードを不透明な封筒へ入れて保管する家族

家族全員の重要書類が一つの引き出しに保管されていると、生存している家族のカードが混ざっている場合があります。整理段階で確認するのは、カードの種類と表面の氏名です。個人番号を記録しないことを基準にしてください。

保管用の封筒には番号を書かない

確認できたカードは、不透明な封筒や中身の見えないケースへ入れます。封筒の外側に残す情報は、「故人の氏名」「発見日」「発見場所」「現在の保管者」程度で足ります。「マイナンバー関係書類・番号転記なし」としておけば、家族が誤って開封したり処分箱へ戻したりするのも防ぎやすくなります。

保管場所は、片付け用の段ボールではなく、施錠できる引き出しなどアクセスする人を限れる所にします。期限が切れているように見えても、この段階では切断、穴開け、ICチップの破壊などを行いません。

離れた家族には種類と名義だけを伝える

家族へ報告するなら、「故人名義のマイナンバーカードらしい物が1点」「紙製の通知カードが1点」のように文章で共有できます。番号面の写真だけでなく、表面にも氏名や住所などがあるため、画像の送信は避けたほうが安全です。現物を移動させる必要があるかも、先に自治体へ確認します。

死亡後の扱いは、返す・捨てるを決める前に窓口へ聞く

自治体窓口で封筒に入れたカードの扱いを相談する人

死亡届を出したことやカードの有効期限だけを根拠に、家族だけで処分時期を決めるのは避けます。相続、税、社会保障など、残っている手続きで故人の個人番号が必要かは、それぞれの手続先に確認が必要です。確認が終わるまでは、カードや通知カードを原形のまま保管します。

死亡後のカードに関する一般的な情報は、マイナンバーカード総合サイトのマイナンバーカードに関する公式FAQで確認できます。故人が国外転出者向けマイナンバーカードを所持していた事情がある場合は、同サイトの国外転出者向け「その他の手続き」も確認対象になります。手元のカードの状態を踏まえた最終的な扱いは、故人の住所地の市区町村窓口へ尋ねてください。

窓口には、番号ではなくカードの状態を伝える

問い合わせ時の伝え方の例

「亡くなった家族の遺品から、顔写真付きのマイナンバーカードが1点と、紙製の通知カードが1点見つかりました。現在は番号面を見せずに保管しています。必要な手続きが終わるまでの保管方法と、その後の返納または処分について確認したいです」

あわせて、持参が必要か、郵送してよいか、保管を終えてよい時期をどこへ確認するかを聞きます。電話や問い合わせフォームで個人番号を伝える前に、番号の提示が本当に必要か、どの方法を使うべきかを窓口側へ確認してください。

家全体の片付け中でも、カードだけは処分箱へ戻さない

遺品整理の処分箱から離れた引き出しへ重要書類を保管する様子

遺品整理では、残す書類、処分予定の紙類、家財が同時に動きます。マイナンバー関係書類は一般の「重要書類」箱へ混ぜず、専用の封筒を一つ決め、保管者も一人に絞ると所在を追いやすくなります。

封筒を別の家へ移した場合は、個人番号ではなく、移動日と新しい保管者だけを記録します。自治体から持参の案内を受けたときも、財布へ入れて日常的に持ち歩かず、必要な移動に限ってください。

神奈川県内の住まいを片付けながら、重要書類を分ける段階から全体の進め方を考えたい場合は、神奈川県の遺品整理ページで相談の入口を確認できます。問い合わせ時には番号やカード画像を送らず、「マイナンバー関係書類を別に保管している」と伝えるだけにとどめます。

故人のカードを見つけた日に決めるべきことは、返納か廃棄かではありません。番号を見せずに種類と氏名を確認し、現物を分けて保管することです。その状態で自治体と残っている手続きの担当先へ確認すれば、個人番号を不用意に広げず、次の扱いを判断できます。

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