遺品整理中に年金手帳や年金証書が出てくると、「手続きは役所で済んでいるから捨ててもよいのでは」と迷うかもしれません。けれども、年金手帳には基礎年金番号が記載され、年金証書は死亡の届出や未支給年金の確認に使う大切な書類です。まず種類ごとに分け、故人が年金を受給していたか、どこへ確認するかを整理しましょう。
年金手帳・年金証書・通知書を分けて保管する

最初に、年金関係と分かる封筒や冊子を一つの袋へまとめます。青色やオレンジ色などの年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書は、見た目も役割も違います。古い手帳だから不要と決めず、発行元と宛名が読める状態で残してください。
2022年4月以降、初めて年金制度へ加入する人には年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が発行されています。一方、すでに年金手帳を持っている人へ通知書が一律に再発行されるわけではありません。日本年金機構も、既存の年金手帳は引き続き保管するよう案内しています。詳しい位置づけは、基礎年金番号通知書と年金手帳に関する日本年金機構の案内で確認できます。
基礎年金番号は手続き先へ伝える大切な情報です。番号が見える写真を家族のグループチャットへ送ったり、手帳を開いたまま処分品の箱へ置いたりせず、必要な人だけが確認できる封筒へ入れます。複数人分の書類が混じっているときは、故人の氏名と生年月日を見て分け、別人の書類を一緒にしないようにします。
受給中だったかを振込通知と通帳で確かめる

年金手帳が見つかっただけでは、亡くなった時点で年金を受け取っていたかまでは分かりません。年金証書、直近の年金額改定通知書、振込通知書を探し、通帳に「ネンキン」などの入金がないかを照らします。紙の通知が古くても、受給先や年金コードを確かめる手がかりになるため、日付だけを見て捨てないでください。
通帳やキャッシュカードも同時に見つかった場合、暗証番号を試したり、死亡後の入金を家族の判断で引き出したりせず、年金と銀行の手続きを分けて考えます。口座書類の扱いは、遺品整理で通帳・キャッシュカードが見つかったときの保管と銀行手続きも参考になります。
受給状況が分からなければ、年金証書がないことだけで「未支給分はない」と決めつけないことが大切です。故人宛ての封筒、通帳の入金履歴、確定申告関係の書類を一緒に残し、年金事務所へ何を伝えられるかをそろえます。
死亡の届出と未支給年金の請求を分けて確認する

年金を受けていた人が亡くなった場合、日本年金機構への死亡の届出が必要になることがあります。ただし、機構にマイナンバーが収録されている人は、死亡届を原則省略できると案内されています。「役所へ死亡届を出したから年金も自動的に全部終わる」「必ず同じ届書を出す」と一律に考えず、故人の登録状況を確認してください。
まだ受け取っていない年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までは、条件を満たす遺族が未支給年金として請求できる可能性があります。相続人なら誰でも同じように受け取れる制度ではなく、故人と生計を同じくしていたことなどの要件があります。対象者や必要書類は家庭ごとに変わるため、年金受給者が亡くなったときの日本年金機構の手続き案内を確認し、年金事務所へ相談するのが確実です。
相談前には、年金証書、基礎年金番号が分かる書類、故人と請求を検討する人の関係が分かる書類、受取口座の情報をひとまとめにします。実際に提出する戸籍や住民票、本人確認書類は請求者の状況によって異なるため、先に大量の証明書を取るより、窓口へ必要範囲を聞いてから用意した方が無駄がありません。
書類が足りなくても手続き先を確認するまで処分しない

年金証書が見当たらない、通知書が数年前で止まっている、共済組合名の書類が混じっている場合もあります。日本年金機構の案内では、亡くなった方の年金証書そのものは再交付できません。見つけた証書は折ったり裁断したりせず、相談が終わるまで保管します。
書類の発行元が日本年金機構ではなく、共済組合や企業年金の窓口になっていると、連絡先が分かれることもあります。封筒の差出人、証書の名称、直近の振込名義を見て、どの制度の書類かを確認してください。分からないものは「年金関係・確認待ち」として残し、整理作業の途中で混ぜないようにします。
遺品整理を依頼する場合は、年金書類、通帳、印鑑、本人確認書類を処分対象から外すことを作業前に伝えます。探してほしい物があるなら、冊子の色だけではなく「年金手帳・基礎年金番号通知書・年金証書・振込通知書」と名称を共有した方が伝わりやすくなります。見つかった書類を誰へ渡すかも先に決めておくと、手続きへ移りやすくなります。
まとめ
遺品整理で年金手帳や年金証書を見つけたら、古い書類でもすぐに処分せず、基礎年金番号が分かる物、受給状況を示す通知、通帳を分けて保管します。死亡届を省略できる人でも、未支給年金の確認や請求は別に検討します。書類が足りないときも自己判断で終わらせず、発行元と年金事務所へ確認してから保管期間を決めましょう。